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ブックメーカー投資で得た税金の扱いは?

 

ブックメーカー投資で得た利益は一時所得扱い税金がかかります。

 

なぜなら、 日本の所得税法では、ギャンブルでの収入は一時所得であるとされており、税金がかかるからです。

 

ただし、宝くじやtotoは非課税です。

 

ギャンブルの収入で課税が適用される例は、競馬・競輪・競艇・オートレースなどの払い戻し金です。

 

それらに加え、オンラインカジノや海外カジノ、オンライン賭け麻雀で得た利益も、一時所得として課税対象となります。

 

その理由は、日本の永住者の場合は「全世界所得課税」といって、国内外で得た全ての所得に対して課税されるからです。

 

「確定申告」は必須。

確定申告」

 

一時所得として課税対象となるブックメーカー投資で得た利益について、その年の1月1日から12月31日までの1年間でカウントして、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

 

余談になりますが、例えば、株式投資で利益が出た場合も、NISA口座を除いて課税されます。

 

一時所得にかかる税額の計算方法

税額の計算方法を数字をあてはめて説明します。


計算式は、

 

(利益-必要経費)-特別控除=一時所得の額

 

一時所得の額×1/2=課税所得

 

です。

 

日本の所得税法では、一時所得には最高50万円の特別控除があり、年間利益の50万円を超える部分にだけ税金がかかることになっています。

 

例えば1年間で、「例の数字」として元本30万円が60万円に増えたとすると、利益は30万円、つまり50万円以下になるので、税金はかからず、申告不要となります。

 

しかし、元本30万円が200万円まで増えた場合は、利益が170万円、つまり50万円を超えるので、確定申告して税金を納めなければなりません。

 

その際の税金はどのくらい取られるのか、「例の数字」を使い解説します。

 

前述の計算式

 

(利益-必要経費)-特別控除=一時所得の額

一時所得の額×1/2=課税所得

 

「例の数字」をはめ込みますと、

 

(170万円-30万円)-50万円=90万円

 

90万円×1/2=45万円

 

ですから、課税所得は、45万円です。

 

例えば、税率が10%だった場合は「45万円」×10%=4.5万円の税金がかかります。

 

税金の専門家によっては、所得の種類や計算方法について別の見解を示している人もいます。

 

さらには税制改正が、毎年様々行われるので、実際には細部が異なる可能性があります。

 

ですから、確定申告をする際には、きちんと税務署または税理士に相談して、正しい納税をしましょう!

 
 
 
(税金に関する引用先:ラクラク・かんたん・超楽しい! ブックメーカー投資入門 出版社: 秀和システム (2017/3/23)の38ページから引用して、大幅に書き直しました。)

   

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